News
・2018年4月1日 料金一覧4月1日から変更料金に更新しました(2018年4月1日から改定)
・2013年4月1日 介護保険外サービス新設(リニューアル)しました
・2012年7月6日 ホームページ開設しました
当社は愛媛県今治市で、在宅登録ヘルパーの派遣、介護タクシー・福祉タクシー・一般タクシーを事業展開しており、地域の皆様に総合的なサービスを提供しています。
さわやか訪問介護サービスとは
要介護状態にある高齢者の自宅にホームヘルパーが訪問し、日常生活のサポートをすることをいいます。
訪問するホームヘルパーは、在宅中での生活をサポートする登録(在宅)ヘルパーと通院等、外出をサポートする乗務員ヘルパーを配置しており、それぞれ専門研修を受けて介護の技術と知識を学んでいます。
ホームヘルパーの行う訪問介護サービスのは要介護者のできないことをサポートすることであり、
「本人の自立を支援する」ということが基本理念にある、本人の身の回りのことに限られます。
ホームヘルパーが家政婦さんと異なるのはこの点です。
訪問するホームヘルパーは、在宅中での生活をサポートする登録(在宅)ヘルパーと通院等、外出をサポートする乗務員ヘルパーを配置しており、それぞれ専門研修を受けて介護の技術と知識を学んでいます。
ホームヘルパーの行う訪問介護サービスのは要介護者のできないことをサポートすることであり、
「本人の自立を支援する」ということが基本理念にある、本人の身の回りのことに限られます。
ホームヘルパーが家政婦さんと異なるのはこの点です。
介護保険での訪問介護サービスの内容は、3つに分けられます。
「身体介護サービス」
食事介助・排泄介助・衣服の着脱・入浴介助・清拭など「生活援助サービス」
掃除・洗濯・調理・生活必需品の買い出し・薬の受取りなど「乗降介助サービス」
通院、選挙投票、銀行、郵便局等、生活に欠かせない外出に関する乗り降りの介助。いわゆる“介護タクシー”介護保険のしくみ
介護保険による訪問介護サービスを受けるにはまず、「要介護認定」を行う必要があり、この「要介護認定」は保険者である市区町村が行います。
最終的に要介護認定の判定は「介護認定審査会」という市区町村の付属機関が行うことになっています。
また、介護保険のサービスを受けることができる「認定」は、「要支援」と「要介護」の2つで、要介護は5つのランク・要支援は2つのランクに分かれています。
つまり、7段階の認定ランクがあるわけです。
介護保険では、この認定ランクにより利用できるサービスが異なり、「訪問介護サービス」を利用できるのは「要介護」と認定された人が対象で、「要支援」と認定された人は市町村が各地域の状況に応じて取り組む、日常生活支援総合事業(訪問型サービス)となり、それぞれサービス内容や利用料金(保険給付負担)も異なってきます。
最終的に要介護認定の判定は「介護認定審査会」という市区町村の付属機関が行うことになっています。
また、介護保険のサービスを受けることができる「認定」は、「要支援」と「要介護」の2つで、要介護は5つのランク・要支援は2つのランクに分かれています。
つまり、7段階の認定ランクがあるわけです。
介護保険では、この認定ランクにより利用できるサービスが異なり、「訪問介護サービス」を利用できるのは「要介護」と認定された人が対象で、「要支援」と認定された人は市町村が各地域の状況に応じて取り組む、日常生活支援総合事業(訪問型サービス)となり、それぞれサービス内容や利用料金(保険給付負担)も異なってきます。
介護サービスの利用
要介護認定が通知された結果、いよいよ介護保険でのサービスを利用するわけですが、「要介護」と認定された人が「訪問介護サービス」を利用するときには、居宅支援事業者の「ケアマネージャー」といわれる介護支援専門員に相談が必要になります。
実際にサービスを利用するためには、介護保険給付額の範囲内で効率的にニーズを満たすために、どのようなサービスをどの程度の範囲や頻度で利用するのがよいか、という介護サービス計画書(いわゆるケアプラン)の作成とサービスの発注・調整が必要となり、この役割を担うのが「ケアマネージャー」さんです。
※「ケアマネージャー」さんの所属する居宅介護支援事業者には、市区町村が設置運営する介護施設の他、社会福祉協議会、居宅介護支援センター、訪問看護ステーション、介護保険施設や医療機関など様々です。
「要支援」の認定された人は、住んでいる地域の地域包括支援センターの保健師等が、介護予防のためのサービスを盛り込んだ介護予防ケアマネジメントを実施します。
いずれも、市区町村の介護保険窓口等で確認できます。
実際にサービスを利用するためには、介護保険給付額の範囲内で効率的にニーズを満たすために、どのようなサービスをどの程度の範囲や頻度で利用するのがよいか、という介護サービス計画書(いわゆるケアプラン)の作成とサービスの発注・調整が必要となり、この役割を担うのが「ケアマネージャー」さんです。
※「ケアマネージャー」さんの所属する居宅介護支援事業者には、市区町村が設置運営する介護施設の他、社会福祉協議会、居宅介護支援センター、訪問看護ステーション、介護保険施設や医療機関など様々です。
「要支援」の認定された人は、住んでいる地域の地域包括支援センターの保健師等が、介護予防のためのサービスを盛り込んだ介護予防ケアマネジメントを実施します。
いずれも、市区町村の介護保険窓口等で確認できます。
訪問介護事業所との契約
居宅介護支援事業者の「ケアマネージャー」さんにケアプランを作成していただいた後に、そのケアプランに基づき、利用する介護サービスごとに、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
契約にあたっては契約書、重要事項説明書などによりサービス内容を十分に確認してください。
契約にあたっては契約書、重要事項説明書などによりサービス内容を十分に確認してください。
訪問介護サービス利用までのながれ
『要介護認定』『要介護の認定結果通知『ケアマネージャーさんに相談』『ケアプラン作成』『担当者会議カンファレンス』『サービス事業者との契約』
『訪問介護サービス利用開始』
『訪問介護サービス利用開始』
注:介護保険でのサービスを利用できるのは、第1号被保険者である65歳以上の高齢者又は、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患等、「特定疾病」の伴う40歳~64歳の第2号被保険者に限られています。
有限会社さわやかは愛媛県今治市で、今治の皆様に愛されるよう地域密着のサービスをご提供致します。どうぞ、宜しくお願いします!